マンションの駐車場での5つのトラブル

駐車場のトラブル

車を使う方には重要ですが、使わない方にはほとんど無関係といってよいマンション駐車場のトラブル。

もしあなたが車を所有しているのであれば、駐車場が快適かどうかは大きな問題です。毎日といわないまでも、毎週末、買い物やレジャーへ出かる程度でも、やはりスムーズに使用したいものですよね。

今回は、駐車場で起こりやすいトラブルを5つご紹介していきます。

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マンション駐車場でのトラブル

ケース1:居住者の誰かが、停めてはいけないところに停める「無断駐車」

「停めてはいけないところ」は、マンションの至る所にありますが、

A,契約していないのに空いている区画に停める・共用部内の駐車場ではないところに停める。
B,別の人が使用している区画に停める。

などが挙げられます。

前者は確信犯です。けれど後者は悪意のない本当の勘違いと確信犯の両方の可能性が考えられますね。

頻度にもよりますが、「勘違い」には多少は目を瞑るしかなさそうです。

では、確信犯については、どうしたらいいでしょう。

仮に、わざとあなたの区画に同じ人がしばしば停めたりしたら、本当に大迷惑ですよね。文句の一つも言いたくなります。

ですが、直接ご当人に何か訴えかけたり、迷惑な車のフロントガラスに張り紙をしたり、そういった直接対決は避けられるものなら避けた方がよさそうです。車の持ち主が逆切れする手合いの人でないとは限りません。まず管理会社に相談してみましょう。

くれぐれも、注意書きの紙をガムテープでべったりと車のガラスに貼りつけたりしないようご注意を。そういったことに対して、「賠償しろ」などと大騒ぎする人かもしれません。

ケース2:料金未納の挙句、車を放置

駐車場の料金を滞納していき、払えなくなる、そういった人が少なからずいます。未納・滞納自体は契約上、一ヶ月程度で解約できるため、それほど大事になりません。問題は、その車を放置する人がいることです。所有者のいる車を物理的にどかして区画を空けるには、裁判が必要になります。勝訴するまで続きますので裁判となった場合は本当に大変なことになります。

さらに、勝訴した後、動かそうにもその車のコンディションが廃車同然で動かない、そういうこともあります。笑い話のようですが、笑えません。

裁判や車の移動について、大抵は管理会社の仕事となりますが、管理会社の負担が増えれば管理費にだって影響するというものです。居住者の個人がどうにか出来る問題ではないのですが、見過ごしていいというものでもありません。

ケース3:ゲリラ豪雨で車が水没する

これは機械式駐車場の話です。1例ですが、1F、B1F、B2Fといった三層構造の駐車場などの場合、一番下のパレットに停めてあった車が水没するなどの事態が増えています。ゲリラ豪雨は関東でも発生していますので、自身のお住まいについて「これまで大丈夫だった」と高を括るのは危険です。

本件、管理会社ではなんともしてくれない可能性が高い事案です。車両保険に入っておくことをお勧めします。

ケース4:新しい車が駐車スペースや機械式駐車場に収まりきらない

古い機械式駐車場ですと、最近の大きな車(車高が高く、荷物がたくさん詰めるようなもの)は入らないことがあります。平面の駐車場でも、区画からはみ出すことがあるようです。今の駐車場で大丈夫かどうか、しっかりと駐車スペースを確認してから購入を検討しましょう。

ケース5:抽選で決まった区画が、マンションから遠い

定期的に駐車スペースを抽選で入れ替えるマンションも多いと思いますが、「一度決まった区画に一生停めてください」というマンションもあります。後者の場合で、マンションのドアからとても遠いところに決まってしまったら悲劇です。

こんな場合、管理組合や管理会社に掛け合ってみる価値はあります。

管理組合や管理会社が全く動いてくれない場合、ご自身が理事組合の理事になって調整するという選択肢もあります。理事の仕事は面倒ですし、成功するとは限らないのですが、一つの手立てではあります。

駐車場トラブルのまとめ

マンションの駐車場でのトラブルを5つご案内しましたが、いかがでしたか?

マイカーを使う方にとって、駐車場は住まいの動線の延長線上にあるといえます。

トラブルを上手に避けて、快適に過ごしたいものです。

記事監修

マンション管理士:古市 守(ふるいち まもる)

管理会社変更をはじめとするマンション管理組合のコンサルティング、管理計画認定制度支援や事前審査担当、自治体のマンション調査、マンション管理コラムの執筆・監修などで活動。

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