総会・管理組合が荒れているなら加入しておくべき理事向けの保険

理事会が荒れるな入っておくべき保険

2016年9月25日に大京アステージ社から管理組合役員向けの新たな保険商品の提供開始のプレスリリースが出されました。

この保険は管理組合がマンションにかける保険と8つの値上げ対策で紹介している共有部にかける火災保険や施設賠償保険とは違って、マンションの管理組合の役員、つまり理事に対してかける保険商品です。

実はこのように役員に対してかける保険は以前から存在していたのですが、なぜこのような保険商品があるのか、そして従来との違いは何なのかについてご紹介していきます。

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マンション管理組合役員向けの保険が存在する背景

管理組合が役員である理事長や理事会を訴えるケースが存在しています。訴えられた場合訴訟に発展してしまうのですが、この訴訟に対する役員の金銭的な負担をカバーするための保険が「マンション管理組合役員向け賠償責任保険」です。

訴訟が起こされるケース

  1. 大規模修繕工事の選定において、適切な業者を選ばなかったために、修繕積立金が不足し毎月の修繕積立金が値上げされた。
  2. 管理費滞納についての状況を理解していながら対応しない。
  3. 理事長が入居者名簿の内容を漏らしてしまい、個人情報が漏洩した。
  4. 総会での理事会からの上程議案に納得いかず口論となり、理事会から名誉を著しく傷つけられた。
  5. 大規模修繕の内容をめぐり理事会で役員同士が口論となり、名誉を著しく傷つけられた。

1についてはこの5つのケースの中で最も発生する可能性が高い問題であると思います。なぜならマンションの支出でもっとも大きなものは「大規模修繕工事」だからです。大規模修繕委員などを設立し、時間をかけ、適切なプロセスを踏んだとしても訴訟が発生してしまえば対応せざるを得ません。

2のケースはどこまで理事会にきすべき責任かという問題はありますが、3割以上のマンションで管理費滞納が発生ている現在の状況では対岸の火事ではないかも知れません。

3について、故意にしろ、そうでないにしろ、個人情報は非常にセンシティブな問題です。冒頭に紹介した大京アステージ社のプレスリリースの想定される主な事例でも「理事長が入居者名簿を紛失して、損害賠償を請求される」と紹介されています。

4、5についてはマンションというコミュニティーである以上、意見の対立は仕方ありません。ただ、これが行き過ぎてしまうと、訴訟まで発展してしまう可能性があるということです。

マンション管理組合役員向け賠償責任保険の保険内容

この保険は訴訟が起こされるケースからわかるように、被保険者は「管理組合の役員」となります。そして、契約者は管理組合です。

管理費からの支出になりますので、役員が負担するわけではありません。そのため役員になると個人の支出が増えるということはありません。

また「マンションの役員」という専業の仕事は基本的にはありません。ボランティアであったり、少しの役員報酬によって成り立っているのがマンションの役員会(理事会)です。組合として契約をして、管理費から支出を払うことはある意味で当然であると当社は考えます。役員報酬や役員の決定方法についてはマンションの役員報酬マンションの役員は輪番制と立候補制どちらがよいのか?で記載していますので、よろしければ参考にしてください。

なお、この保険は戸数規模でことなるようですが、金額は非常に少額で、年額で2万円から3万円のようです。

カバーされる範囲は『規約に定める業務に起因する訴訟』、『弁士相談費用』、『情報漏洩に起因する保証』とされています。そして、従来の保険と違うのは、『訴訟が起こされるケース5』で紹介している役員間の補償です。

今まではこれがカバーされていませんでしたが、この保険ではカバーされるようになりました。

マンション管理組合役員向けの保険について思うこと

この保険がカバーするのは災害や事故でありません。人と人とのトラブルです。マンションというコミュニティーである以上、問題やトラブルは存在します。おそらくこのような保険が必要となってくるのは、「竣工後ある程度の時間が経ったマンション」や「ワンルームなどの投資型マンション」が多いのではないかと想像します。

新築のうちはマンションに問題は発生してきませんが、10年もすると劣化が目に見えるようになり、大規模修繕を意識するようになります。マンションの支出がもっとも大きい大規模修繕では、様々な意見があり対立もあるでしょう。

また投資型のマンションは、直接住むわけではないため、マンションの管理には意識が低い可能性がありますが、利回りなどマンションの収入への意識は高いはずです。

修繕積立金の値上げがあっては、収入の計画や返済計画も崩れてきてしまうでしょう。

管理組合と役員であれ、役員同士であれ、基本的には同じマンションを所有していたり、住むもの同士です。そしていざという時には助け合わなければありません。

この「マンション管理組合役員向け賠償責任保険」があることで、安心して役員の仕事ができるようになるので、非常にいい保険ではないでしょうか。しかし、理想論ではありますが、このような保険なしでも運営できればすばらしいと思います。

記事監修

マンション管理士:古市 守(ふるいち まもる)

管理会社変更をはじめとするマンション管理組合のコンサルティング、管理計画認定制度支援や事前審査担当、自治体のマンション調査、マンション管理コラムの執筆・監修などで活動。

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