マンションの重要事項説明とは
普段のマンション管理では聞きなれないものだと思います。分譲マンションには「区分所有法」や「マンション管理適正化法」といった法律が適用されており、遵守しなければならないルールがあります。この重要事項説明は、後者の「マンション管理適正化法」に定められており、第72条には以下のように定めれています。
マンション管理適正化法第72条の内容
⑴マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令 で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除 く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に 対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明を させなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び 当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
⑵マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑶前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
⑷管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
⑸マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない
この法律をまとめると
管理会社との契約の解除、契約の期間、内容に関する事項を変更する際は重要事項説明であり、管理組合員全員に対して、一週間前までに説明会開催場所・日時を案内し、その内容を書面で配布し、管理会社の管理業務主任者がその内容を説明しなければならないと定めらています。
※同一内容での契約更新の場合は、説明会の開催は不要です
重要事項説明会は管理会社を変更する際には必ず実施しなければならないものとして法律で義務付けれており、管理会社変更などの見直しの際は対応が必要な事項となっています。